第5章

2)製品表示の読み方

この項目のブロック別出題数(過去5年)
ブロック? 20212022202320242025
北海道・東北 01101
北関東・甲信越 21221
首都圏 01111
北陸・東海 11321
関西広域 10211
中国・四国 11121
九州・沖縄 10120
総出題数 6511106

集計: AstraStudy収載の過去問データベース(2021〜2025年度・各ブロック年120問)をガイドライン項目別に分類

医薬品の製品表示

・毒薬もしくは劇薬又は要指導医薬品に該当する医薬品における表示や、その一般用医薬品が分類されたリスク区分を示す識別表示等の法定表示事項のほかにも、医薬品の製品表示として、購入者等における適切な医薬品の選択、適正な使用に資する様々な情報が記載されている。

医薬品の製品表示 — 毒薬もしくは劇薬又は要指導医薬品に該当する医薬品における表示や、その一般用医薬品が分類されたリスク区分を示す識別表示等の法定表示事項のほかにも、医薬品の製品表示として、購入者等における適切な医薬品の選択、適正な使用に資する様々な情報が記載されている。

・医薬品によっては添付文書の形でなく、法第52条第2項の規定に基づく「用法、用量その他使用及び取扱い上必要な注意」等の記載を、外箱等に行っている場合がある。

医薬品の法定表示事項以外の製品表示

・法の規定による法定表示事項のほか、他の法令に基づいて製品表示がなされている事項としては、次のようなものがある。

医薬品の法定表示事項以外の製品表示 — 法の規定による法定表示事項のほか、他の法令に基づいて製品表示がなされている事項としては、次のようなものがある。
ここが出る
  • 使用期限の表示については、適切な保存条件の下で製造後3年を超えて性状および品質が安定であることが確認されている医薬品において法的な表示義務はない。しかし、流通管理等の便宜上、外箱等に記載されるのが通常となっている。
  • 「使用期限」は、未開封状態で保管された場合に品質が保持される期限であり、いったん開封されたものについては記載されている期日まで品質が保証されないことに注意する必要がある。
  • 別の人が使用している点眼薬は、容器の先端が睫毛(しょうもう。まつげ)等に触れる等して中身が汚染されている可能性があるので、共用は避ける。
  • 錠剤、カプセル剤、散剤等では、取り出したときに室温との急な温度差で湿気を帯びるおそれがあるため、冷蔵庫内での保管は不適当である。

過去問 50 問の出題実績にもとづく

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