第1章

3)健康食品

この項目のブロック別出題数(過去5年)
ブロック? 20212022202320242025
北海道・東北 21111
北関東・甲信越 10111
首都圏 11111
北陸・東海 11111
関西広域 11111
中国・四国 11111
九州・沖縄 11111
総出題数 86777

集計: AstraStudy収載の過去問データベース(2021〜2025年度・各ブロック年120問)をガイドライン項目別に分類

特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品

・「薬(医)食同源」という言葉があるように、古くから特定の食品摂取と健康増進の関連は関心を持たれてきた。特に近年では、食品やその成分についての健康増進効果の情報がメディア等を通して大量に発信され、消費者の関心も高い。

・健康増進や維持の助けになることが期待されるいわゆる「健康食品」は、あくまで食品であり、医薬品とは法律上区別される。しかしながら、健康食品の中でも国が示す要件を満たす食品「保健機能食品」は、一定の基準のもと健康増進の効果等を表示することが許可された健康食品である。保健機能食品には、現在以下の3種類がある。

保健機能食品に分類される3つの食品

特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品 — 「薬(医)食同源」という言葉があるように、古くから特定の食品摂取と健康増進の関連は関心を持たれてきた。特に近年では、食品やその成分についての健康増進効果の情報がメディア等を通して大量に発信され、消費者の関心も高い。

健康食品による健康被害に注意

・いわゆる健康食品は、その多くが摂取しやすいように錠剤やカプセル等の医薬品に類似した形状で販売されている。健康食品においても、誤った使用方法や個々の体質により健康被害を生じた例も報告されている。

・また、医薬品との相互作用で薬物治療の妨げになることもある。健康食品は、食品であるため、摂取しても安全で害が無いかのようなイメージを強調したものも見られるが、法的にも、また安全性や効果を担保する科学的データの面でも医薬品とは異なることを十分理解しておく必要がある。

・一般用医薬品の販売時にも健康食品の摂取の有無について確認することは重要で、購入者等の健康に関する意識を尊重しつつも、必要があればそれらの摂取についての指導も行うべきである。

ここが出る
  • 機能性表示食品は、疾病に罹患(りかん)していない者の健康の維持及び増進に役立つ旨または適する旨(疾病リスクの低減に係るものを除く)を表示するものである。(食品表示基準第2条第10項)
  • 「機能性表示食品」は、事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に「罹患していない者」の健康維持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして国に届出された商品である。
  • 禁止はされていない。健康食品は、その多くが摂取しやすいように錠剤やカプセル等の医薬品に類似した形状で販売され、誤った使用方法や個々の体質により健康被害を生じた例も報告されているので注意が必要である。
  • 特定保健用食品とは、身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含む食品で、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、消費者庁長官の許可等を受けたものをいう。

過去問 44 問の出題実績にもとづく

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